障害者のこと
住宅改造助成調査事業
重度障害者住宅改造助成事業とは
日常生活において、介助を必要とする重度身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、在宅生活を送る上で住宅改造が必要な場合、その費用を補助することにより、障害者(児)が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができる住環境の整備と促進を目的としています。
利用できる方は?
市内に在住し、かつ住所を有する方で次の1~4の要件をすべて満たす方が対象です。
項目 | 内容 |
---|---|
1 | 下記のいずれかに該当する方がおられる世帯 (1)身体障害者手帳1級または2級 (2)身体障害者手帳の下肢または体幹機能障害者で3級 (3)療育手帳Aの知的障害者(児) |
2 | 生計中心者の前年の所得税額が7万円以下の世帯 ※住民票は別世帯でも実質的に同一の生活を送っている場合は、その中でもっとも所得税額が多い方が「生計中心者」と見なされます。また2世帯住宅や同一敷地内の別棟で生活されている場合も同一世帯と見なされる場合があります |
3 | 持ち家、または借家の場合は所有者の改造承諾を得られること |
4 | 住宅改造助成事業を過去に利用したことがない住宅 |
助成対象となる工事は?
便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造費用のうち必要と認めるものが対象となります。
ただし、下記内容の工事は対象外です。
- 新築・増改築工事
- 老朽化による修繕工事
- 生活再建ではなく美観を求めた工事
- 水洗化・簡易水洗の工事
- すでに着工済み又は、完了済みの工事
- 利用者の障害状況と改造内容がかけ離れているもの
助成額は?
助成限度額(障害者世帯80万円)と対象工事に要した費用のいずれか少ない方の額に、所得に応じた補助率を乗じた額を助成します。(1,000円未満は切捨て)
生計中心者の税額等による区分 | 補助率 |
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生活保護法による被保護世帯又は前年分所得税非課税世帯 | 1/1 |
前年分所得税額が1円~4万円以下の世帯 | 2/3 |
前年分所得税が4万1円~7万円以下の世帯 | 1/2 |
その他
- 本事業は基本的に通年実施しておりますが、年間予算枠があるため、予算がなくなった時点で終了します。なお、相談については随時受け付けております。
- 助成金額にかかわらず、世帯で1回限りの助成になります。
申し込み時に必要な書類について
- 受付票(指定用紙)
- 重度障害者等住宅改造助成事業にかかる同意書(指定用紙)
- 借家居住者は所有者の改造承諾書
- 身体障害者手帳所持者は手帳の写し
- 療育手帳所持者は手帳の写し
- 問い合わせ
- 枚方市社会福祉協議会 地域福祉課
生活支援グループ
TEL:072-807-3017
FAX:072-845-1897