大阪府下で活動する市民後見人については、報酬付与の申立は、行わないことを前提としています。理由としては、市民後見人の活動はあくまで地域福祉活動の一環と捉えているためです。ただし、後見活動にかかる実費分(例えば交通費や家庭裁判所へ報告するための切手代 等)に関しては、本人財産から支出されることになります。
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